業務内容(一例です)

土地測量

土地を分けたい、境界をはっきりさせたい、等々……。

農地の手続

農地を売買したい、農地が既に農地じゃなくなってる、非農地通知書が届いた、そんなときに。

建物調査・登記

建物新築、増築、取壊し、等々……。登記が義務のことも多いですよ。

法定相続情報証明・相続人調査

必要を感じましたら。法定相続情報証明は戸籍の束がコンパクトにまとまりますので、とても便利です。

補助金関連業務

補助金のハードルが高くても、客観的な視点が加わればそのハードルも少し低くなるかも知れません。面倒を引き受けます。

家系図等作成業務

家系図を作成するのは、今を生きるあなた様のためです。

お問い合わせは、こちらから。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは、土地家屋調査士法(昭和25年7月31日法律第228号)により定められた業務を行うものとされています。主に「表示に関する登記」が業務内容とされています。しかし、これだけでは非常にわかりづらいと思いますので、お役に立てるときの例を挙げます。

土地編

境界や面積を知りたいとき

境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。(調査・測量)

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分筆(ぶんぴつ)したいとき

相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。(分筆登記)

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宅地に変更したとき

登記記録の地目を、宅地に変更します。(地目変更登記)

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(もちろん、宅地以外が関連する地目変更の登記もあります)

その他に、土地表題、合筆、地積更正、地図訂正等があります

建物編

建物を新築したとき

建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき。(建物表題登記)

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増築したとき

建物を増築したときや、車庫などの附属建物を増築したとき。(建物表題部変更登記)

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建て替えをしたとき

古い建物を取り壊して、新しく建物を新築したとき。(建物滅失登記→建物表題登記)

その他に、区分建物、建物分割・合併等があります。

……などなどの場面で、皆様のお役に立てると思います。上記は、青森県土地家屋調査士会が発行したパンフレットをもとに構成しましたが、法改正等により一部表現を変更してあります。

(土地家屋調査士業務について、例えば隣接地所有者の方との立会が必要であったりしますし、法務局の見解と相違することも有り得ます。相手が存在する性質のものですから、ご依頼をいただいた方の思うとおりの登記を確約するものではありません。)

○「依頼をしたいけど、どれに当たるかわからない……」とお思いの方へ
登記の要否から始まり、今後の管理や安心のために出来ること等、資格者の立場からアドバイスさせていただきます。些細なことでも、お気軽にお問い合わせください。

土地家屋調査士の「民間紛争解決手続代理能力認定」とは

土地家屋調査士の「資格内資格」のようなものです。
「民間紛争解決手続代理能力認定」がある場合、いわゆる「ADR」(裁判外紛争解決手続)という、話し合いによる解決を目指す手続のお手伝いができます。
土地の境界が現地において不明の場合、公正な第三者が関与して解決を図る民間の手続があるのですが、その代理が可能です(弁護士の関与も必要となります)。

こちらは、現地における筆界を明らかにする「筆界特定」とは別の制度です。
どちらがいいかな……? と思われた場合、土地家屋調査士へのご相談をお勧めします。

行政書士とは

行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。(以上、日本行政書士会連合会のwebサイトより引用)

以下、当事務所の場合、ですが……。

土地家屋調査士の業務を行っていますと、どうしても、法務局以外の役所に書類を提出し許可を得る等のことが必要になる場合があります(たとえば、地目が農地になっている土地に手を加えたい、等の場合)。

そういった場合でも、当事務所にご依頼願えれば、お客様がわざわざ役所へと何度も足を運ぶこともなく、目的を達成するために必要な手続を進めることが出来ます。また、図面の提出を求められても、個人で対応するのはなかなか面倒ですよね。

(もちろん、こちらも役所等の相手の絡むことでありますから、必ずしも成功することを確約するものではありません。)

そのほかの行政書士業務も行っております。お気軽に御相談ください。

行政書士の「特定行政書士」とは

行政書士の「資格内資格」のようなものです。(俗に「特認」と言われている行政書士とは異なる話となります。似ている単語なので、ご注意ください。)
例えば、官公署に対して行った申請が却下された場合、あるいは、申請が長きにわたり放置されている場合、不服を申し立てることができます。そのお手伝いができます。その資格となります。(お手伝いができるのは、行政書士が取り扱った案件に限られます。)

場合によっては、弁護士に依頼した方がよい案件もございます。また、不服を申し立てることのできる期間の制限がございます。どうかお早めにご相談ください。

(2023/8/5)