建物滅失登記、お忘れではないですか

もう今年もだいぶ残り少なくなりましたね。
あと50日ほど? 驚きです。

ということは……。
固定資産税は1月1日現在で課税されますので、それまで50日ほど、ということになりますね。
建物を取り壊したのに、何もしていないと……。
そのまま翌年も、固定資産税が課税されてしまうことがあります。要注意です。
既にない建物に課税される。これは非常にむなしいです。

そもそも……。
登記のある建物を取り壊した際は、1か月以内に建物滅失登記を申請をしなければなりません。(怠ると過料あり)
建物滅失登記を申請すれば、自動的に市町村へ文書が回りますので……。
翌年以降、固定資産税が自動的に課税されてしまうことを防げます。

ですので……。
建物を取り壊した際は、建物滅失登記の申請を強くお勧めしています。
お忘れではないでしょうか。

ご依頼はお気軽に。お待ちしています。

雑記

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