相続登記義務化、そして
ここのところ、どういう訳か相続に関連するお仕事をいただくことが増えたように思っています。
令和6年4月1日から、相続登記義務化ですから……。
でも、これまでの相続登記については、猶予期間は3年あります。「3年以内に頼みますね」ということで、令和9年4月1日の前までに終わらせればいいのですが、やはり「早めにやっておこう」という方が多いようです。(詳しくは司法書士の先生へ。ご紹介できますよ)
それよりも気になっているのは、これまであまり触れられてこなかった「表示に関する登記の義務」です。建物を建てたら登記をしないといけない、とか、そういったことは今もう既に義務ですから。
これまであまりうるさく言われてこなかったように思えますが、相続登記義務化と相まって、こちらがどうなるか、私もわかりません。
ひとまず私としては、相談されたらお勧めはしています。
【義務の一例】
建物を建てた、建物を増築した、建物を減築した、土地の使い方(地目)が変わった、等
面倒な義務が多いですが、一度やればあとは問題ないことが多いです。
よく考えられた方が良いかも知れません……。