相続登記義務化、表示登記は既に義務
最近、色々騒がしいんです。
相続登記義務化、ということで、結構な騒ぎになっています。
令和6年4月1日から義務化だそうです。あと1年ちょっと。
相続の話が色々話がまとまらない際には、義務を果たした扱いになる登記も用意されているようなのですが……。こちら、現時点(令和5年1月)で細やかな部分はまだ決まっていない……? ですか?
司法書士の先生にご相談くださいね。私に聞いてもらえればご紹介可能です。
さて。
私達土地家屋調査士の仕事に関してなんですけれども。
相続登記は来年義務化されるのですが、表示に関する登記の一部は、既に義務なんです。
あまり知られていないんですけれども……来年を待たずに、ずっと昔から、義務です。
1か月以内に登記を申請する必要があるんです。
義務になっているのは、ざっくり言って例えば下記の通りです。
- 地目変更登記(土地の使われ方が変わったら)
- 建物表題登記(建物を新築したら)
- 建物表題部変更登記(建物を増築したら、等)
- 建物滅失登記(建物を取り壊したら)
という感じです。
要するに、固定資産税課税に遺漏がないように、って事なんでしょう。
もし気になりましたら、お問い合わせいただければ……。